【まとめ】外国人留学生が帰国時に行う転出届・異動届の手続き方法
外国人留学生の帰国時の転出届の書き方・手続き方法に関してまとめました。
- 留学が修了し帰国する外国人の方
- 帰国する外国人留学とお住まいの世帯主の方
転出届とは・転出届は必要?
転出届とは、お住まいの地方自治体に対して、引っ越しや帰国する際に届け出る手続きです。この手続きは帰国する際の必須の手続きで、これを行わないと日本国内にいないにもかかわらず、国民健康保険料を継続して請求されるなどのデメリットが発生する可能性があります。
転出届はいつから提出できる?
転出届は帰国する日の14日前から手続き可能です。
転出届を出し忘れた場合、いつまで提出できる?
帰国前に転出届を出し忘れた場合でも世帯主の方が提出することが可能です。その場合、帰国から14日以内に手続きを行う必要があります。
転出届を出す場所
転出届を出す場所はお住まいの地域の地方自治体になります。例えば府中市在住の方なら府中市役所になります。
転出届を出せる人
転出届を出す人は下記に分けられます。
- 帰国者本人
- 帰国者の世帯主
- 上記以外の代理人
代理人の場合は委任状等の書類が必要となります。
転出届に必要なもの
転出届の手続きに必要なものは下記の通りです。※各自治体で異なる可能性がありますのであらかじめご確認ください。
帰国する本人が提出する場合
- 異動届(各自治体でもらえます)
- 帰国者の国民健康保険証
- 在留カード
世帯主が提出する場合
- 異動届(各自治体でもらえます)
- 帰国者の国民健康保険証
- 世帯主の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
代理人が提出する場合
- 異動届(各自治体でもらえます)
- 帰国者の国民健康保険証
- 帰国者の在留カードのコピー(不要な場合あり)
- 帰国者本人が用意した委任状(各自治体でもらえると思います)
- 代理人の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
異動届の記入方法
異動届の記入例は下記の通りです。下記用紙は港区の異動届になります。各自治体で記入用紙・記入方法は異なりますのでご注意ください。
ちなみに裏側は英語になってます。
マイナンバーは引き続き有効
割り当てられたマイナンバーは帰国した後でも有効になります。再度来日する可能性がある場合は大切に保管しましょう。
在留カードは帰国時に空港で提出
在留カードは帰国する際に空港にて提出する必要があります。忘れずに持参しましょう。
- 留学生帰国時の転出届は必須
- 転出届の提出は帰国の前後二週間以内
- 届け出は本人・世帯主が提出、代理人の場合は委任状が必要
- 手続きには健康保険証・身分証等を忘れずに
- マイナンバーは引き続き割り当てられる
- 在留カードは空港で提出