【入院】限度額適用認定証とは、申請書の書き方、必要なもの
昨年、手術入院をし、約9日間の入院と手術で高額な医療費が発生しました。その際に救われたのが「限度額適用認定証」です。今年も手術入院の予定があるので改めて「限度額適用認定証」に関して記事にまとめましたのでぜひこれから入院される方、ご家族ご親族に入院予定のある方はご参考になさってください。下記内容は主に「全国健康保険協会」に関しての内容になります。より詳しい情報は各保険組合をご参考ください。
限度額適用認定証とは
「限度額適用認定証」とは、入院などで医療費が高額になると推測される際にあらかじめ申請、取得をしておくと、一か月で払う医療費に自己負担限度額が適応され、高額な負担を負わなくて良いという制度です。これから長期入院等で高額の支払いが考えられる場合はぜひ取得申請を行いましょう。
自己負担限度額はどのくらいか
実際に適応される自己負担限度額は下記の通りです。(「全国健康保険協会」より引用)
70歳未満の方の区分
【平成27年1月診療分から】
所得 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上の方 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万~79万円の方 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万~50万円の方 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
詳細は「全国健康保険協会」のホームページをご参考ください。
いつまでに申請すればよい?
各健康保険組合により異なりますが、取得の申請から手元に届くまで約1週間かかります。遅くとも入院の10日前までには申請を行いましょう。申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はおこなっていないので余裕をもって申請しましょう。
限度額適用認定証の有効期限
申請書を受け付けた月の1日から最長で1年間です。
退院に間に合わない場合
限度額認定証が病院の支払いに間に合わなかった場合は残念ながら後で適用することはできません。その際は「高額療養費制度」を活用しましょう。
申請の流れ
- 申請書をダウンロード
- 申請書を記入
- 申請書を自身が該当する支部へ郵送
- 一週間程度で限度額適用認定証が手元に届きます
申請に必要なもの
まずは申請書に記入するためにお手元に被保険者の保険証をご用意ください。
限度額適用認定書の申請に必要なものは下記の通りです。
- 申請書
通常であれば申請証のみでOKですが、マイナンバーの記載が必要な場合は別途下記の書類が必要になります
マイナンバーカードがある場合
- マイナンバーカード表面・裏面のコピー
- 貼付台紙
マイナンバーカードが無い場合
- 個人番号通知のコピー、住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちどれか一つ
- 運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ
- 貼付台紙
申請書のダウンロード
申請書・貼付台紙は下記ページにてダウンロードできます。
申請書の送付先
申請書の送付先はお住まいの都道府県の各支部に送付します。
詳細は「全国健康保険協会 都道府県支部」をご参照ください